金融機関から借入を行う際に、『経営者が保証人になること』が条件となることがよくあります。一般的に、この場合の保証人は連帯保証人になります(その他の保証人の種類についてはコチラをご覧ください)。
「保証人にはなるな!」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか?この言葉の『保証人』は、連帯保証人を指すことが多いです。
連帯保証人は、債務者が債権者に返済できなかったとき、債務者に代わって返済する義務を負います。さらに、検索の抗弁権や催告の抗弁権がありません。簡単に言うと、保証人は「債務者には返済するだけの財産があるから、私(保証人)は保証履行したくないです」「債務者から借金を取り立ててください」と言うことが出来ません。
よって、基本的に債権者から返済を求められると、返済をしなければなりません。
連帯保証人は、実質的に債務者と同じ返済義務を負っているようなものです。保証人としては、「自分が借金したわけではないのに、返済義務だけ発生するのは納得いかない」と思うでしょう。
債権者の立場としては、万が一の場合の返済リスクを考えて、連帯保証人をつけることを条件としていることが多いので、どうしても借入をしたい場合は、その条件をのむことになります。
やはり貸す側と借りる側では、貸す側のほうが強い立場にありますので、ある程度の条件は仕方ないと割りきることになるでしょう。
ちなみに、保証人になるということは、保証債務を負うということです。
この保証債務は相続されることになるので、被相続人が保証債務を残したまま亡くなると、その相続人が保証人としての立場を承継することになります。
出来れば保証人にはなりたくないですが、事業を継続・拡大するために事業者が借入をするとき、経営者はどうしても連帯保証人にならざるを得ないケースが多くあります。
ノーリスクで事業継続・拡大をすることは現実的ではなく、また『事業資金を調達する際には経営者が保証人となる』という風習が根強く残っています。金融庁からは経営者保証に関するガイドラインが示されていますが、保証人なしで事業資金を調達するにはまだまだハードルが高いでしょう。
保証人になることを過度に恐れることなく、事業資金の調達を目指しましょう。経営者が保証人になったとしても、債務者が返済出来れば問題ないのです。
「保証人になるとどうなる?」

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